• 2009年5月21日
  • 各 位
  • 会社名 株式会社カプコン
    代表者名 代表取締役社長 辻本 春弘
    ( コード番号 : 9697 東証・大証 第1部 )
    問合せ先 広報・IR室
    ( TEL: 06-6920-3623 )

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年5月21日開催の取締役会において、平成21年6月17日開催予定の第30期定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的

1. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、以下のとおり当社定款を変更するものであります。

(1) 決済合理化法附則第6条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がなされたものとみなされておりますので、現行定款第7条(株券の発行)を削除するものであります。
上記みなし定款変更に伴い、単元未満株券について定める現行定款第9条(単元株式数および単元未満株券の不発行)第2項を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。

(2) 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、現行定款第10条(単元未満株式の売渡請求)および第11条(株主名簿管理人)の「実質株主」、「実質株主名簿」の文言を削除するものであります。

(3) 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるとともに平成22年1月6日をもって削除する旨を定めるものであります。

(4) その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

2. 補欠監査役の予選の有効期間を伸長し、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとするものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日   平成21年6月17日(水曜日)

定款変更の効力発生日        平成21年6月17日(水曜日)

以 上

<定款変更の内容>(下線は変更部分)

現   行   定   款 変   更   案
第2章 株  式(株券の発行)
第7条
当会社は、株式に係る株券を発行する。

 

(自己の株式の取得)

当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

(単元株式数および単元未満株券の不発行

当会社の単元株式数は、100株とする。
② 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。

(単元未満株式の売渡請求)
10
当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときはこの限りではない。
② 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式取扱規則による。

第2章 株  式<削 除>

 

(自己の株式の取得)

(現行どおり)

(単元株式数)
8
(現行どおり)
<削 除>

(単元未満株式の売渡請求)
9
当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときはこの限りではない。

②     (現行どおり)

現   行   定   款 変   更   案
(株主名簿管理人)
11
当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置き、その他株式または新株予約権に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。第12
~      (条文省略)
28

 

第 5 章 監査役および監査役会

29
~      (条文省略)
30

(監査役の任期)
31
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
<新 設>

任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。

(株主名簿管理人)
10
(現行どおり)
②     (現行どおり)③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他株式または新株予約権に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

 

11
~      (現行どおり)
27

第 5 章 監査役および監査役会

28
~      (現行どおり)
29

(監査役の任期)
30
(現行どおり)

② 会社法第329条第2項に基づき選任された補欠監査役の選任決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。

      (現行どおり)

現   行   定   款 変   更   案
32
~      (条文省略)
39条<新 設>
31
~      (現行どおり)
38附 則
第1条
当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
第2条
当会社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3条
本附則第1条から本条は、平成22年1月6日をもってこれを削除する。

以 上