当社は、平成16年9月21日開催の取締役会において、2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。
記
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1.
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社債の名称
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株式会社カプコン2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
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2.
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本社債の発行価額
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本社債額面金額の100%(各本社債の額面金額500万円)
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3.
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本新株予約権の発行価額
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無償とする。
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4.
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払込期日及び発行日
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2004年10月8日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
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5.
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募集に関する事項
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(1)
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募集の方法
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BNP Paribas, London Branchを主幹事引受会社とし、Mizuho International plcを幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」 と総称する。)の総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。
なお、幹事引受会社には、2004年10月6日(日本時間)までに当社に通知することにより、本社債額面金額合計額15億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買取る権利(以下、「追加買取権」という。)を付与する。
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(2)
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発行価格(募集価格)
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本社債額面金額の102.5%
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6.
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本新株予約権に関する事項
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(1)
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本新株予約権の目的たる株式の種類及び数
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本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。
本新株予約権付社債所持人が本新株予約権付社債を行使した場合に、当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する数は、当該本新株予約権付社債所持人による本新株予約権の行使請求にかかる本社債の発行価額の総額を下記6.(3)記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、これにつき現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合、商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。
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(2)
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本新株予約権の総数
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2,000個及び上記5.(1)記載の幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額を500万円で除した個数並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を500万円で除した個数の合計数。
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(3)
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本新株予約権付社債の行使時の払込金額及び転換価額
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【1】各本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。
【2】本新株予約権の行使に際して払込をなすべき当社普通株式1株当りの額(以下「転換価額」という。)は、当初、取締役会の授権に基づき、当社代表取締役社長又はその代理人が、本新株予約権付社債に係る引受契約締結日(日本時間)に、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、当該引受契約書の締結日又はその前取引日(いずれも日本時間)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に113.0%を乗じた額を下回らない額とする。
【3】転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行または処分価額で当社普通株式を新たに発行又は処分する場合、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数(但し、自己株式を除く。)をいう。
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既発行
株式数
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+
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新発行又は
処分株式数
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×
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1株当たりの
発行又は処分価額
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調 整 後
転換価額
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=
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調 整 前
転換価額
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×
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時 価
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既発行株式数 + 新発行又は処分株式数
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また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行、当社による一定の財産、金銭、株式等の当社株主への分配、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
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(4)
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本新株予約権の発行価額及びその行使時の払込金額の算定理由
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本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、新株予約権が行使されると代用払込により社債は消滅し、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行使請求期間が終了されるなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、上記(3)【2】のとおり決定される当初転換価額を前提とした本新株予約権の理論的な経済的価値と、本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利率及び発行価額等のその他の発行条件により当社が得ることのできる経済的な価値と市場環境等を勘案した本新株予約権の価値を考慮し、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、各本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は、上記(3)【2】に従い決定される額とする。
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(5)
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新株の発行価額中
の資本組入額
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本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、行使に際して払込があったものとみなされる転換価額(但し、上記(3)【3】によって調整された場合は調整後の転換価額)から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、転換価額(調整された場合は調整後の転換価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果、1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
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(6)
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行使請求期間
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2004年10月15日から2009年10月2日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。但し、本社債が【1】下記7.(4)【2】又は7.(4)【3】記載のいずれかにより本社債の繰上償還の場合は、償還期日まで、【2】下記7.(5)記載の買入消却の場合は、本社債消却の時まで、また【3】下記7.(4)【4】記載の債務不履行等による強制償還の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれもの場合も、2009年10月2日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
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行使の条件
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当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使することはできないものとする。また、各本新株予約権の一部行使はできない。
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代用払込に関する事項
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商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号により、本新株予約権付社債権者が本新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から、当該本新株予約権が付された本社債の全額の償還に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったものとみなす。
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消却事由及び消却条件
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消却事由は定めない。
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行使によって交付された株式の配当起算日
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期中の本新株予約権の行使により交付された当社普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金(商法第293条ノ5による金銭の分配)は、本新株予約権効力発生日の属する配当計算期間(毎年3月31日又は9月30日(いずれも日本時間)に終了する各6ヶ月間をいう。)の期初に本新株予約権行使の効力が発生したものとみなしてこれを支払う。
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行使請求受付場所
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The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., London Branch
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7.
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本社債に関する事項
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(1)
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本社債の総額
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100億円及び上記5.(1)記載の幹事引受会社の追加買取権の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額
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(2)
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各本社債券の金額
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500万円
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(3)
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本社債の利率
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利息は付さない。
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(4)
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償還の方法
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【1】満期償還
2009年10月8日(償還期限)に本社債額面金額の100%で償還する。
【2】株式交換・株式移転による繰上償還
当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、一定の条件の下、当社は、当該株式交換又は株式移転の効力発生日の前に、本社債権者に35日以上60日以内の本新株予約権付社債の要項所定の公告を行った上で(当該公告は取消すことはできない。)、本社債の全部(一部は不可)を本社債額面金額に対する下記の割合で表される償還金額により償還することができる。
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2004年10月8日から2005年10月7日まで 104%
2005年10月8日から2006年10月7日まで 103%
2006年10月8日から2007年10月7日まで 102%
2007年10月8日から2008年10月7日まで 101%
2008年10月8日から2009年10月7日まで 100%
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【3】税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更により、本社債に関する次回の支払いに関し、特約に基づく追加額の支払の必要があることを受託会社に了解させ、かつ、当社が利用できる合理的な手段によってもかかる義務を回避し得ない場合、当社は、本社債権者に対する35日以上60日以内の本新株予約権付社債の要項所定の公告を行った上で(当該公告は取消すことはできない。)、本社債の全部(一部は不可)を本社債の額面金額で繰上償還することができる。但し、その日が本社債に関する支払をなすべき日であると仮定した場合に当社がかかる義務に基づき追加金の支払をなすこととなる最初の日に先立つ90日より前には上記公告をなすことができない。なお、かかる公告を当社が行い、かつ、本新株予約権付社債の残存額が発行日の本社債額面総額の10%を超える場合には、各本社債権者は、一定の通知を行った上、上記繰上償還がされず、特約が繰上償還日後に行われる本社債の額面金額、遅延損害金又はプレミアム(もしあれば)の支払に関しては適用されず、かつ、公租公課の源泉徴収又は控除に服することを選択できるものとする。
【4】債務不履行等による強制償還
本社債に関する支払遅滞その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合で、かつ、本新株予約権付社債の要項に定めるところにより、当社に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失い、その額面金額で直ちに償還しなければならない。
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(5)
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買入消却
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当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により、随時本新株予約権付社債を買入れ、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。かかる消却をする場合、当社は当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権につきその権利を放棄するものとする。なお、当社の子会社は、公 開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買入れ、本社債及び当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権を放棄することができる。
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(6)
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社債券の様式
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無記名式新株予約権付社債券
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(7)
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本社債の担保又は保証
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該当なし。
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(8)
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財務上の特約
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担保設定制限条項が付される。
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8.
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上場
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本新株予約権付社債は、いずれの証券取引所又は店頭市場にも上場又は登録を行わない。
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9.
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安定操作
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当社株式に関する安定操作取引は行わない。
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10.
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その他本新株予約権付社債発行に関する未決定事項の決定は、代表取締役社長又はその代理人に一任する。
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以 上
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(ご参考)
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1. 資金の使途
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(1)
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調達資金の使途
手取金概算額99億40百万円(買取人の追加買取権が全額行使された場合には114億40百万円)は、家庭用ゲームソフトの開発、アミューズメント施設への設備投資及び海外展開等に充当する予定である。
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(2)
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前回調達資金の使途の変更
該当事項はありません。
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(3)
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業績に与える見通し
当社の基幹事業である家庭用ゲームソフトの開発に資金投入することにより、開発戦略の拡充を行うとともに、アミューズメント施設等への投資は集客力のアップ等活性化が見込まれる。
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2. 株主への利益配分等
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(1)
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利益配分に関する基本方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと考えており、財務構造や将来の事業展開を勘案しつつ、安定配当の継続を基本方針としております。
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(2)
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過去3決算期間の配当状況等
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連結
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平成14年3月期
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平成15年3月期
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平成16年3月期
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1株当り当期純利益
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84.21円
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△338.01円
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△160.91円
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株主資本利益率
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7.5%
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‐
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‐
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単体
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平成14年3月期
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平成15年3月期
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平成16年3月期
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1株当り当期純利益
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57.30円
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△237.00円
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△147.17円
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1株当り配当金
(1株当り中間配当金)
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20.00円
(10.00円)
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20.00円
(10.00円)
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20.00円
(10.00円)
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実績配当性向
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34.9%
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‐
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‐
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株主資本利益率
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5.0%
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‐
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‐
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株主資本配当率
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2.58%
|
1.97%
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1.74%
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(注)
(1)各決算期の株主資本利益率は、当該決算期間の当期利益を株主資本(当該決算期首の資本の部合計と当該決算期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。
平成15年3月期および平成16年3月期の株主資本利益率については、1株当り純損失のため記載しておりません。
(2)各決算期の株主資本配当率は、当該決算期間の年間配当金総額を株主資本(当該決算期首の資本の部合計と当該決算期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。
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3. その他
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(1)
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売先指定の有無
該当事項はありません。
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(2)
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潜在株式による希薄化情報等
転換価額が未定のため、算出しておりません。
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(3)
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過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
【1】エクイティ・ファイナンスの状況
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130%コールオプション条項付
第4回無担保転換社債
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130%コールオプション条項付
第5回無担保転換社債
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発行日
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平成13年12月20日
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平成13年12月20日
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転換社債の残高
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10,000百万円
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15,000百万円
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転換価格
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3,230円
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3,020円
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資本組入額
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1,615円
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1,510円
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転換請求期間
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平成14年2月1日から
平成21年3月29日
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平成14年2月1日から
平成21年3月30日
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(注)上記の内容は平成16年8月31日現在で表示しております。
【2】過去3決算期間及び直前の株価の推移
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平成14年3月期
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平成15年3月期
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平成16年3月期
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平成17年3月期
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始 値
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3,580円
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3,450円
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1,023円
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1,041円
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高 値
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4,460円
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3,860円
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1,685円
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1,246円
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安 値
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2,400円
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999円
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857円
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1,010円
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終 値
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3,470円
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1,033円
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1,032円
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1,082円
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(注) 1.平成17年3月期の株価については、平成16年9月17日現在で表示しております。
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以 上
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ご注意:
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本記者発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本記者発表文は、米国における証券の募集行為ではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。本転換社債型新株予約権付社債については、米国における証券の募集は行われず、また、国内における募集は行われません。
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