• 2019年9月11日
  • 報道関係者各位
  • 大阪市中央区内平野町三丁目1番3号

    株式会社カプコン
    代表取締役社長 辻本 春弘
    (コード番号:9697 東証第1部)

(訂正)「特許権侵害訴訟における当社勝訴判決のお知らせ」の一部訂正について

当社は、2019年9月11日14時30分に発表した「特許権侵害訴訟における当社勝訴判決のお知らせ」につきまして、記載内容に一部誤りがございました。皆様には大変ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

<訂正前>
知的財産高等裁判所は、当社2件の特許権(特許第3350773号(以下「A特許」)、特許第3295771号(以下「B特許」))に対するコーエーテクモの侵害を認め、1億5,691万3,710円(損害額1億4,384万3,710円、弁護士費用等1,307万円)の支払をコーエーテクモに命じる判決を言い渡しました。

<訂正後>
知的財産高等裁判所は、当社2件の特許権(特許第3350773号(以下「A特許」)、特許第3295771号(以下「B特許」))に対するコーエーテクモの侵害を認め、1億4,384万3,710円(損害額1億3,077万3,710円、弁護士費用等1,307万円)の支払をコーエーテクモに命じる判決を言い渡しました。

<訂正前>
第一審の大阪地方裁判所判決K(2017年3月21日)では、当社のB特許に関する請求のみを認め(当社のA特許に関する請求は棄却)、517万円(損害額 470万円、弁護士費用等 47万円)の支払をコーエーテクモに命じる判決が言い渡されました。

<訂正後>
第一審の大阪地方裁判所判決(2017年12月14日)では、当社のB特許に関する請求のみを認め(当社のA特許に関する請求は棄却)、517 万円(損害額 470 万円、弁護士費用等 47 万円)の支払をコーエーテクモに命じる判決が言い渡されました。

以上